平成23年03月10日
「監査役監査基準」及び「監査報告のひな型」等の一部改定
上場制度整備の一環として上場規則が改正され、また平成22年4月に公表された「有識者懇談会の答申に対する最終報告書」において、監査役監査の実務上のガイドラインとなるモデル的な手続(ベストプラクティス)を示したことに対応するべく、下記の実務指針等について見直されたもの。
1.「監査役監査基準」
2.「内部統制システムに係る監査の実施基準」
3.「監査報告のひな型について」
4.「監査委員会監査報告のひな型について」
<主な改定内容>
・「監査役監査基準」:新設規定として独立役員に指定された社外監査役の役割に関する規定、企業不祥事発生時の監査役の対応及び第三者委員会と監査役(会)との関係についての規定を置いたほか、「ベストプラクティス」を反映した規定として、内部統制システムに関する監査、会計監査人の報酬等及び選任議案の同意に関する監査などを置いた。
・「内部統制システムに係る監査の実施基準」:内部統制システムの構築・運用状況について代表取締役等に評価を求め、取締役会への報告を求めることを新設したほか、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」の制度の運用実績を踏まえ、監査役としてとるべき対応等につき規定の大幅な見直しを行った。
・「監査報告のひな型」:内部統制システムの構築・運用状況について定期的に報告を受けた旨を「監査の方法」に明記したほか、内部統制システムに関する事業報告の記載内容が適切であるかについて、新たに「監査の結果」で言及することとした。
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