関連法規ダイジェスト

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平成23年03月25日

「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正

企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正。
<主な改正内容>
1.第1四半期及び第3四半期において、四半期連結(又は個別)キャッシュ・フロー計算書の開示を省略することができる。この場合には、第1四半期より行うものとする。また、期首からの累計期間に係る有形固定資産及びのれんを除く無形固定資産の減価償却費及びのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む。)を注記する。
2.四半期損益及び包括利益計算書又は四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書の開示対象期間は、期首からの累計期間及び四半期会計期間並びに前年度におけるそれぞれ対応する期間とすることができる。
3.注記事項のうち、次の項目を削除。
・四半期連結(又は個別)財務諸表の表示方法を変更した場合におけるその内容
・簡便的な会計処理
・1株当たり純資産額
・四半期会計期間の末日における発行済株式総数、自己株式数、新株予約権(自己新株予約権を含む。)の目的となる株式数及び四半期会計期間末残高
・ストック・オプションを新たに付与した場合及び重要な事項に変更がある場合には、その旨及びその内容
・重要な企業結合に関する事項のうち、当該企業結合が当年度の期首に完了したと仮定したときの四半期連結損益及び包括利益計算書又は四半期連結損益計算書の期首からの累計期間の損益への影響の概算額。(四半期連結財務諸表で影響の概算額を算定することが実務上困難な場合には、影響の概算額の記載に代えて、その旨及びその理由)
企業会計基準第12号
企業会計基準適用指針第14号
管轄:企業会計基準委員会

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