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平成23年03月29日

「税効果会計に関するQ&A」の改正

平成21年12月に公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」に対応するための見直しを行ったもの。
<主な改正内容>
1.遡及適用に係る税効果会計
遡及適用による会計上の資産又は負債の額の変更に対して、課税所得計算上の資産又は負債の金額は修正されず、当該差額は通常一時差異に該当するため、表示される過去の各期間の財務諸表において、税効果会計を適用する必要がある。
連結子会社又は持分法適用会社が会計方針を変更した結果、子会社等への投資に係る一時差異の金額が修正される場合で、当該一時差異に対して税効果を認識しているときは、留保利益に係る税効果の金額も修正される。
なお、繰延税金資産の回収可能性の判断における将来年度の課税所得の見積額が変更される場合には、会計方針の変更を行った年度以降において、変更後の将来年度の課税所得を前提として、繰延税金資産の回収可能性を判断する必要がある。
また、遡及適用により、監査委員会報告第66号の判断指針を形式的に適用すると過去の業績等に基づく会社分類(例示区分)が、過去の年度において判断していた会社分類と異なる場合においては、過去の年度の繰延税金資産の回収可能性には影響させず、会計上の見積りの変更に係る原則を鑑み、将来に向かってその影響を反映させることが適切であり、会計方針の変更を行った年度の損益に反映することになる。
2.修正再表示に係る税効果会計
修正再表示による会計上の資産又は負債の額の修正に対して、課税所得計算上の資産又は負債の金額は修正されず、当該差額は通常一時差異に該当するため、表示される過去の各期間の財務諸表において、税効果会計を適用する必要がある。また、子会社等への投資に係る一時差異が修正された場合に、税効果の金額が修正される取扱いも、遡及適用の場合と変わらない。
ただし、修正再表示の対象となっている財務諸表の作成年度における将来の見積課税所得や監査委員会報告第66号による過去の業績等に基づく会社分類(例示区分)について修正が必要と考えられるときには、修正後の見積課税所得や会社分類を基礎として、繰延税金資産の回収可能性を判断し、修正再表示を行うことに留意が必要である。
管轄:日本公認会計士協会

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