平成23年03月29日
「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正
企業会計基準委員会から企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」が公表されたことを受け、所要の見直しを行った。
<主な改正内容>
・法人税等の更正、決定等による追徴税額(利子税を除く加算税等を含む。)及び還付税額は、過年度遡及会計基準及び過年度遡及適用指針に基づき処理することになる。なお、これらが過去の誤謬に起因するものでない場合には、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」の次にその内容を示す名称を付した科目をもって記載する。
・事業税の更正、決定等による追徴税額及び還付税額は、過年度遡及会計基準及び過年度遡及適用指針に基づき処理することになる。
・事業所税の更正、決定等による追徴税額及び還付税額は、過年度遡及会計基準及び過年度遡及適用指針に基づき処理することになる。
監査・保証実務委員会実務指針第63号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
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