平成23年03月29日
「追加情報の注記について」の改正
企業会計基準委員会から公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」に対応して規則等の改正が行われため、これらと整合性を図ることを主な目的として改正を行ったもの。この他、最近の企業会計基準委員会や日本公認会計士協会の各種委員会が公表した会計基準等を踏まえ事例等についても所要の見直しを行っている。
なお、従来、会計方針の記載に併せて注記すべき追加情報としていた「会計上の見積りの変更」及び「会計処理の対象となる会計事象等の重要性が増したことに伴う本来の会計処理への変更」は、過年度遡及会計基準及び過年度遡及適用指針に基づき対応することとなるため、今回の改正において本指針の記載から削除した。
<主な改正内容>
・会計方針の記載に併せて注記すべき追加情報は、会計方針と密接な関連を持つ注記事項であり、会計処理の対象となる新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の原則及び手続を採用する場合が考えられる。新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の採用は、会計方針の変更に該当しない。当該会計処理の採用に関し、会計方針の記載以外に追加的に開示する必要があると認めた場合は、追加情報として会計方針の記載に併せて注記する。
・四半期財務諸表等規則における取扱いの新設
監査・保証実務委員会実務指針第77号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
[関連記事]