平成23年03月29日
「正当な理由による会計方針の変更」の改正
企業会計基準委員会から、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」が公表されたことを受け、これらと整合性を図ることを主な目的として改正を行ったもの。
<主な改正内容>
・会計基準等の改正に伴う会計方針の変更以外の正当な理由による会計方針の変更
企業会計上、一つの会計事象や取引(会計事象等)について一般に公正妥当と認められる複数の会計処理の原則又は手続が認められており、その中から一つの原則
又は手続を選択適用する場合において、従来から採用している認められた会計処理の原則又は手続から他の認められた原則又は手続への変更は、正当な理由により変更するものである限り、会計方針の変更となる。
・過年度遡及適用指針では、企業が会計方針の変更を行う際の判断の指針として、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更以外の会計方針の変更を行うための正当な理由がある場合とは、下記の2つの要件が満たされているときをいう。
①会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること
②会計方針の変更が会計事象等を財務諸表に、より適切に反映するために行われるものであること
・会計方針の変更のための正当な理由があるかどうかを判断するに当たっては、なぜ当該事業年度において会計方針を変更しなければならないのか(適時性)についても、留意する必要がある。
・会計方針は、原則として、事業年度を通じて首尾一貫していなければならない。四半期決算を行う企業の第2四半期以降における自発的な会計方針の変更は当該四半期会計期間において発生した特殊の事情、例えば直前の四半期会計期間の末日までには考慮する必要がなかったが、当該四半期会計期間に至って考慮せざるを得ない状況が発生した場合等に限って認められる。
・監査人は、首尾一貫性を重視する観点から、四半期決算を行う企業の第1四半期における会計方針について十分検討しなければならない。第2四半期以降の四半期レビューにおいても、第2四半期以降に会計方針が変更されているか、また変更されている場合には、第2四半期以降に会計方針の変更を行った理由を吟味するとともに、直前の四半期会計期間において会計方針の変更を行わなかったことについての合理的な事情が存在するかどうかを十分検討しなければならない。
監査・保証実務委員会実務指針第78号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
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