平成23年03月29日
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等の改正
<主な改正内容>
1.財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
・「重要な欠陥」の用語は、企業全体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき重要な不備」に見直す。
・財務諸表監査の監査報告書の記載区分等の見直しが行われたことから、内部統制監査報告書の記載区分、記載区分における内容の見直しを行う。内部統制監査報告書の記載事項のうち「実施した内部統制監査の概要」を「経営者の責任」と「内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任」に改正し、それぞれの記載内容を規定する。
2.「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)の改正
・「重要な欠陥」の用語を「開示すべき重要な不備」に見直すこと等に伴う所要の改正を行う。
・内部統制府令1条2項の内部統制報告書は、金融商品取引法24条4の5の規定に基づき提出する訂正内部統制報告書を含まないことに留意する。
・内部統制報告書の「代表者の役職氏名」および「最高財務責任者の氏名」については、内部統制報告書提出日現在のものを記載することに留意する。
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