平成23年03月30日
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に関する意見書
平成20年4月から導入された内部統制報告制度について、制度導入後2年が経過したことから、実際に制度を実施した経験を踏まえた企業等からの要望・意見等に基づき、財務報告に係る内部統制の基準・実施基準の更なる簡素化・明確化等の検討を行い、改訂に関する意見書として取りまとめたもの。
<主な改訂点等とその考え方>
1.企業の創意工夫を活かした監査人の対応の確保
「監査人は、内部統制の基準・実施基準等の内容や趣旨を踏まえ、経営者による会社の状況等を考慮した内部統制の評価の方法等を適切に理解・尊重した上で内部統制監査を実施する必要があり、各監査人の定めている監査の手続や手法と異なることをもって、経営者に対し、画一的にその手法等を強制することのないよう留意する」ことを実施基準上、明記した。
2.内部統制の効率的な運用手法を確立するための見直し
(1)企業において可能となる簡素化・明確化
イ.全社的な内部統制の評価範囲の明確化
ロ.全社的な内部統制の評価方法の簡素化
ハ.業務プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の評価範囲の更なる絞り込み
ニ.業務プロセスに係る内部統制の評価手続の簡素化・明確化
ホ.サンプリングの合理化・簡素化
へ.持分法適用となる関連会社に係る評価・監査方法の明確化
(2)「重要な欠陥」(改訂後は「開示すべき重要な不備」)判断基準等の明確化
イ.「重要な欠陥」の判断基準の明確化
ロ.M&A等により、新たにグループ会社に加わった会社等に対する内部統制の評価・監査の方法等の明確化
(3)中堅・中小上場企業に対する簡素化・明確化
イ.業務プロセスの評価手続の合理化
ロ.代替手続の容認
ハ.評価手続等に係る記録及び保存の簡素化・明確化
3.「重要な欠陥」の用語の見直し
「重要な欠陥」の用語については、企業自体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき重要な不備」と見直すこととした。ただし、用語の定義や「開示すべき重要な不備」の判断基準は変わらないこと、財務諸表監査において使用されている「重要な不備」とは異なること等に留意が必要である。
4.効率的な内部統制報告実務に向けての事例の作成
事業規模が小規模で、比較的簡素な構造を有している組織等が、資源の制約等がある中で、様々な工夫を行ったことにより、内部統制の有効性を保ちつつも、効率的に内部統制の評価等を行っている事例を集め、実務の参考に供することが適当としている。
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