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平成23年03月31日

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

企業会計基準委員会から公表された「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」並びに「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び当該会計基準を受けて公表された「四半期財務諸表に関する会計基準」等を踏まえ、四半期連結財務諸表規則、四半期財務諸表等規則、開示府令及び監査証明府令等並びにこれらのガイドラインについて所要の改正を行うもの。
<主な改正内容>
1.四半期連結財務諸表規則及び四半期財務諸表等規則の改正
・累計期間に係る四半期連結損益計算書のみの作成を義務付け、四半期連結会計期間(3ヶ月)に係る四半期連結財務諸表の作成を任意とする。四半期連結包括利益計算書についても同様。
・第二・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書のみの作成を義務付け、四半期連結累計期間に係る減価償却費及びのれんの償却額の注記を前提に、第一及び第三・連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成を任意とする。
・ストック・オプションに関する注記など、四半期における開示の必要性に乏しいと考えられる注記については求めないこととし、規定を削除。
・四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表について、比較情報の作成を求める。
・会計方針の変更を行った場合において、変更後の会計方針を前期以前に遡って適用したと仮定し、前年同四半期における税引前四半期純損益その他の重要な項目への影響額等の注記を求める。
2.中間連結財務諸表規則及び中間財務諸表等規則の改正
・中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について、比較情報の作成を求める。これを踏まえ、様式中、比較情報として作成・開示されない「前中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表」等を削除。
・会計方針の変更を行った場合において、変更後の会計方針を前期以前に遡って適用したと仮定し、前中間連結財務諸表の主な科目に対する影響額等の注記を求める。
3.開示府令の改正
・「主要な経営指標等の推移」等の開示項目の簡素化。
・四半期報告書又は半期報告書の「経理の状況」に記載すべき四半期連結財務諸表又は中間連結財務諸表について、当四半期連結会計期間又は当中間連結会計期間に係るものを記載する旨等を同様式の記載上の注意において明確化。
4.監査証明府令の改正
・四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表について、当四半期のみを監査証明の対象とするよう改正。中間連結財務諸表及び中間財務諸表についても同様。
管轄:金融庁

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