関連法規ダイジェスト

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平成23年03月31日

「内部統制報告制度に関するQ&A」の改訂

企業会計審議会から「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に関する意見書」が公表され、財務報告に係る内部統制の基準・実施基準の更なる簡素化・明確化等が行われたことに伴い、「内部統制報告制度に関するQ&A」を改訂。
<追加分目次>
(問85)【財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等】
財務報告の定義に含まれる「財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等」の範囲はどのようなものか。
(問86)【在外関連会社の評価】
持分法適用となる在外関連会社について、所在地国に適切な内部統制報告制度がある場合には、当該制度を適宜活用することが可能か。
また、所在地国に内部統制報告制度がない場合であっても、歴史的、地理的な沿革等から我が国以外の第三国の適切な内部統制報告制度が利用できることが考えられ、そのような場合には、これを適宜活用することが可能か。
持分法適用となる在外関連会社が他の会社の子会社であって、当該関連会社の親会社について、所在地国に適切な内部統制報告制度がある場合にも、当該制度を適宜活用することが可能か。
管轄:金融庁総務企画局

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