平成23年03月31日
会社計算規則の一部を改正する省令
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(過年度遡及会計基準)」の公表及びその他の会計基準の改正等を踏まえ、会社法の委任に基づく会社計算規則の一部を改正するもの。
<主な改正内容>
1.過年度遡及会計基準関係の改正事項
(1)定義規定の整備
「会計方針」「遡及適用」「誤謬」「誤謬の訂正」「会計上の見積り」「会計上の見積りの変更」「表示方法」の定義を追加。
(2)株主資本等変動計算書等の規定の整備
株主資本等変動計算書等における「前期末残高」につき、「当期首残高」に改めるなどの改正をするもの。
(3)注記に関する規定の整備
注記項目に「会計方針の変更に関する注記」「表示方法の変更に関する注記」「会計上の見積りの変更に関する注記」「誤謬の訂正に関する注記」の区分を追加し、注記内容を102条の2~5に規定する。また、101条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)および102条(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)の関連個所を改正。
(4)監査報告等に関する規定の整備
監査役の監査報告の内容(122条)及び会計監査報告の内容(126条)の「追記情報」に含まれている「正当な理由による会計方針の変更」を「会計方針の変更」に改正。
2.その他の改正事項
・「1株当たり情報に関する注記」の改正
「1株当たり当期純利益に関する会計基準」の改正等を踏まえ、1株当たり情報に関する注記にあたり、当該事業年度(連結会計年度)または当該事業年度の末日後において株式の併合または株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合または株式の分割をしたと仮定して1株情報を算定したときは、その旨を注記するよう改正。
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