関連法規ダイジェスト

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平成23年04月08日

中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)

明瞭性(クラリティ)プロジェクトによる国際監査基準(ISA)の改正を踏まえ、監査基準の改訂についての審議を行い、「監査基準の改訂に関する意見書」を公表していることを踏まえ、同様の観点から、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても改訂の検討を行い、「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について」(公開草案)としてとりまとめて公表したもの。平成23年5月9日(月)まで意見募集。
(主な改訂の内容)
1.報告基準の改訂について
(1)中間監査報告書及び四半期レビュー報告書の記載区分等
明瞭性プロジェクト後の国際監査基準では、監査報告書を①監査の対象、②経営者の責任、③監査人の責任、④監査人の意見に区分した上で、①の監査の対象以外については、それぞれ見出しを付して明瞭に表示することが要求されている。このことから、我が国の中間監査基準等においても、報告書の記載区分を現行の3区分から4区分にするとともに、国際監査基準において求められている記載内容を踏まえて、それぞれの記載区分における記載内容を整理した。
また、意見等に関する除外及び監査範囲又はレビュー範囲の制約に関して、国際監査基準では、影響の「重要性」と「広範性」の2つの要素を明示的に示すことになっており、今般の改訂においては、監査人による意見等の形成過程そのものは、実質的に従前とは変わらないものの、当該影響について、「重要性」と財務諸表全体に及ぶのかという「広範性」の2つの要素から判断が行われることを明確にした。
(2)追記情報
我が国の中間監査基準等においても、明瞭性プロジェクト後の国際監査基準と同様に、監査人が当該記載を強調するために追記する強調事項とその他監査人が投資者等に説明することが適当であると判断して追記する説明事項とを区分して記載することとした。
2.「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用に伴う対応について
比較情報に関する監査手続については、年度の財務諸表における比較情報と同様、当期の中間財務諸表等に含まれる比較情報に対するものとして限定した形で行うことが適当である。
また、比較情報に関する監査意見の表明の方法については、年度の財務諸表と同様、監査意見は当期の中間財務諸表等に対してのみ言及し、比較情報には明示的に言及しない方式(対応数値方式)によることが適当と考えられる。
管轄:金融庁

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