平成23年04月12日
「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正
平成21年12月に公表された企業会計基準第24号(過年度遡及会計基準)及び企業会計基準適用指針第24号(過年度遡及適用指針)の適用に伴い、同基準において減価償却方法や耐用年数の見積りの変更及び臨時償却等に関する取扱いの整理が行われたことから、監査第一委員会報告第32号「耐用年数の適用、変更及び表示と監査上の取扱い」を統合する改正を行ったもの。
<主な改正内容>
・減価償却方法は会計方針に該当し、その変更については「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」として取り扱い、遡及適用は行わないことに留意する。
・耐用年数の変更について、過去に定めた耐用年数が、これを定めた時点での合理的な見積りに基づくものであり、それ以降の変更も合理的な見積りによるものであれば、当該変更は過去の誤謬の訂正には該当せず、会計上の見積りの変更に該当することに留意する。
・耐用年数、残存価額の変更が会計上の見積りの変更に該当する場合、当該変更の影響は、当期及びその「資産」の残存耐用年数にわたる将来の期間の損益で認識することに留意する。
・耐用年数、残存価額の変更が過去の誤謬の訂正に該当する場合(事後的に合理的な見積りに基づいたものに変更する場合など)、過年度遡及会計基準に従って、修正再表示することに留意する。
監査・保証実務委員会実務指針第81号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
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