平成23年04月18日
東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)
法人が、災害のあった日の属する事業年度等において、被災資産の修繕等のために要する費用の見積額として次の1又は2に掲げる金額のうちいずれか多い金額の合計額(当該被災資産に係る保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するものにより補てんされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)以下の金額を災害損失特別勘定として経理したときは、その災害損失特別勘定として経理した金額は、当該被災事業年度等の所得の金額(連結所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入する。
この場合、当該被災事業年度等の確定申告書等に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書を添付するものとする。
1.被災資産(法人税法第33条第2項((資産の評価損の損金算入))の規定の適用を受けたものを除く。)の被災事業年度等終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合のその差額に相当する金額
2.被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用の見積額(被災事業年度等終了の日の翌日以後に支出すると見込まれるものに限る。)
イ被災資産の取壊し又は除去のために要する費用
ロ被災資産の原状回復のために要する費用(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)
ハ土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用
ニ被災資産の損壊又は価値の減少を防止するために要する費用
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