平成23年04月27日
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のために制定された国税関係法律の特例を定めるための法律。
1.平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する各事業年度又は平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額(欠損金額のうち東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額)がある場合には、確定申告書又は中間申告書の提出と同時に、その繰戻対象震災損失金額に係る事業年度又は中間期間開始の日前2年以内に開始した事業年度の法人税額のうちその繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額の還付を受けることができる措置を講ずる。
2.平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間において棚卸資産等について生じた損失で一定のものについて、当該中間期間における所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額を還付する措置を講ずる。
3.申告期限の延長により、中間申告書と確定申告書の提出期限とが同一の場合は、当該中間申告書の提出を要しない。
4.平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、滅失若しくは損壊をした建物、構築物若しくは機械装置、一定の船舶、航空機若しくは車両運搬具の代替資産を取得して事業の用に供した場合又は建物、構築物若しくは機械装置の取得して被災区域内において事業の用に供した場合は、取得価額にその取得時期に応じた償却割合を乗じた金額の特別償却ができる。
5.平成23年3月11日から平成28年3月31日までの期間内に、次の買換えを行った場合には、対象期間内に資産を譲渡して、譲渡の日を含む事業年度において取得し、かつ、取得日から1年以内に事業の用に供する資産について、譲渡利益金額に相当する金額の範囲内で圧縮記帳ができる。
(1)被災区域である土地等又はともに譲渡をするその土地の区域内にある建物若しくは構築物で、平成23年3月11日前に取得がされたものから、国内にある土地等又は国内にある事業の用に供される減価償却資産への買換え
(2)被災区域である土地以外の土地の区域内にある土地等、建物又は構築物から、被災区域である土地等又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産への買換え
6.収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例及び特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例について、代替資産又は買換資産を取得すべき期間内に取得することが困難となった場合には、一定の要件の下に、その期間を2年以内の範囲で延長できる。
平成23年法律第29号
管轄:財務省
公布の日から施行
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