関連法規ダイジェスト
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平成23年04月27日
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて(法令解釈通達)
(東日本大震災の被災者である事業者の意義)
震災特例法第42条第1項《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》に規定する「東日本大震災の被災者である事業者」には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年国税庁告示第8号)に掲げる地域内に納税地を有する消費税法第2条第1項第4号《定義》に規定する事業者及び指定地域以外の地域に納税地を有する事業者のうち東日本大震災により被災した事業者が該当する。
(国税通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人に対する震災特例法第42条第4項の適用)
消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定する新設法人で、国税通則法第11条の規定の適用を受けない被災事業者、すなわち、指定地域内に納税地を有する事業者及び個別指定の適用を受ける事業者のいずれにも該当しない被災事業者である新設法人が、震災特例法第42条第4項の規定の適用を受けようとする場合には、当該新設法人の基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と平成23年国税庁告示第11号に規定する別途国税庁告示で定める日とのいずれか遅い日までに、同項かっこ書きに規定する届出書を納税地を所轄する税務署長へ提出する必要がある。
(新設法人である被災事業者の納税義務の判定)
被災事業者のうち国税通則法第11条の規定の適用を受ける新設法人若しくは「震災特例法第42条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適用届出書」震災特例法第42条第4項かっこ書きに規定する日までに提出した新設法人は、同項の規定により消費税法第12条の2第2項《基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の特例》の規定が適用されないこととなる。したがって、これら新設法人の基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、消費税法第9条第1項《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定によることとなる。
課消1-4
課個4-10
課法4-12
課審7-16
査調4-5
管轄:国税庁
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