関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成23年04月28日

東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて

平成23年4月27日に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)」や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用される各種の税制上の措置に関する情報を掲載したもの。
【被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等】
震災により被害を受けた法人を対象として、法人税法、消費税法などの各税法について、税制上の措置がある。
【震災特例法(法人税等関係)の概要】
震災により被害を受けた法人を対象として、法人税について、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付、仮決算の中間申告による所得税額の還付、被災代替資産等の特別償却、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例などの税制上の措置がある。
【被害を受けた法人に対する消費税法の特例】
震災により被害を受けた法人を対象として、消費税課税事業者選択届出書の提出時期などについて、税制上の特例措置がある。
【自動車に被害を受けた方】
震災により被害を受けた自動車を所有する方又は使用する方は、自動車重量税について、税制上の特例措置が講じられ、被災自動車に係る自動車重量税の特例還付や被災自動車の買換えに係る自動車重量税の免税を受けられる場合がある。
【被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置】
震災により被害を受けた方は、印紙税について、税制上の特例措置が講じられ、「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)、「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税が非課税とされる場合がある。
【被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例】
震災により被害を受けた建物・船舶・航空機を再取得した方は、震災特例法により登録免許税の免除を受けられる場合がある。
【災害を受けた場合の納税の緩和制度】
震災により財産に相当の損失を受けた場合や、国税の納付が困難となった場合は、納税の猶予等の納税の緩和制度を受けることができる。
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念