平成23年05月13日
「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」の一部改定
上場制度整備の一環として上場規則が改正され、また平成22年4月に公表した「有識者懇談会の答申に対する最終報告書」において、監査委員会監査の実務上のガイドラインとなるモデル的な手続(ベストプラクティス)を示したことに対応するべく、監査法規委員会において見直しを進めていたもの。
<主な改定内容>
「監査委員会監査基準」では、独立役員に指定された社外監査委員の役割に関する規定、企業不祥事発生時の監査委員会の対応及び第三者委員会と監査委員会との関係についての規定を新たに設けた。また、ベストプラクティスを反映した規定として、内部統制システムに係る監査、会計監査人の報酬決定の同意権行使及び選任手続に関する規定などを見直した。
「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」では、内部統制システムの構築・運用状況について代表執行役等に評価を求め、その評価の内容を取締役会へ報告するよう求めること、また内部統制システムの構築・運用状況が事業報告に適切に記載されているかを検証することを新たに規定した。このほか、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」の制度の運用実績を踏まえ、監査委員会としてとるべき対応等につき規定の大幅な見直しを行った。
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