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平成23年06月01日

IAASBディスカッション・ペーパー「財務報告の進化する性質:開示とその監査への影響」に対するコメント

IAASBディスカッション・ペーパー「財務報告の進化する性質:開示とその監査への影響」に対する日本公認会計士協会のコメント。「VIコンサルテーションにおける質問」のうち、「監査人に対する質問」に対して、意見を述べたもの。
<監査人に対する質問>
A1)要求される開示の一部が重要でないと考えられるかどうかについて、企業と議論したことがありますか。その際、どのような要因を考慮しましたか。(該当する場合)どのような困難を経験したか説明して下さい。
A2)開示における重要な虚偽表示のリスクの識別と評価について、どのようなアプローチを取っていますか。
A3)あなたの経験において、開示の点で実務的な問題をもたらすようなISAの要求事項が存在しますか。
A4)開示に対する適切な裏付けの証拠があると経営者は考えているにもかかわらず、開示に対する十分かつ適切な監査証拠の入手において困難を経験するような状況に直面したことがありますか。経営者による開示の検討を証拠と文書により適切に裏付けることが可能な場合、それでもなお、開示を監査不可能にする要因が存在しますか。経営者が開示を裏付ける証拠と文書を提供しなかった場合でも、開示に関する十分かつ適切な監査証拠を入手できると考えますか。あなたの答えを説明して下さい。
A5)第60項から70項の例示に対する監査証拠の収集において、どのような重要な課題があると考えますか。
A6)一部の開示には、取得原価等他の基準で測定される財務諸表項目に対する公正価値が含まれる。この場合、公正価値の開示に対してどの程度の作業を適用しなければならないと考えますか。作業は、仮に公正価値が財務諸表本表に計上されていた場合と同じでなければなりませんか。
A7)財務報告の枠組みにおいて明示的には要求していないが、一部の利用者が財務諸表の適正表示に関連すると考える可能性のある開示の必要性について、あなたは何を期待しますか。このような開示には、例えば、金額的には重要な影響はないが重大な法令違反、又は、現在の経済環境においては特に関心が高い特定国の国債等、特定の資産種類について、企業の重要な保有がない旨が含まれることがある。
A8)第79項から87項での議論を考慮すると、重要性を開示に適用する適切な方法はどのようなものと考えますか。ISAsには十分な指針が存在していると思いますか。
A9)開示に係る重要な虚偽表示とは何を表していると思いますか。他
管轄:日本公認会計士協会

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