関連法規ダイジェスト

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平成23年06月22日

東日本大震災による有価証券報告書等の提出義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

東日本大震災による金融商品取引法の規定による有価証券報告書等の提出の義務の不履行について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、免責の期限を平成23年6月30日から同年9月30日に延長する。
<本政令による延長の対象となる報告書>
(1)有価証券報告書
(2)四半期報告書
(3)半期報告書
(4)親会社等状況報告書
平成23年政令第174号
管轄:金融庁
公布の日から施行

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