平成23年06月30日
平成23年度税制改正(グループ法人税制)
完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制等について、次の見直しを行うこととする。
1.評価損を計上できる資産の範囲から除外される株式等を発行する完全支配関係がある他の内国法人の範囲を定めるとともに、連結納税の開始等及び非適格株式交換等に伴う時価評価の対象となる資産の範囲について見直しを行うほか、所要の整備を行う。
2.法人が解散した場合で、かつ、残余財産がないと見込まれるときにおいて損金の額に算入される金額について見直しを行う。
3.会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用を受ける場合にないものとされる連結欠損金額の範囲を定めるとともに、本制度により損金の額に算入される欠損金額について見直しを行うこととする。
4.支配関係がある法人の間で適格現物分配等が行われた場合に制限の対象となる欠損金額及び譲渡等損失額を移転資産の価額に応じた金額とすることができる特例について、被現物分配法人等の株式等を除外して制限の対象となる欠損金額及び譲渡等損失額を計算することとするとともに、移転資産が被現物分配法人等の株式等のみである場合には、確定申告書への書類添付等の要件を除外する。
5.適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合の利益積立金額等の増加又は減少の対象となる金額の計算について見直しを行う。
6.連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額等の増加又は減少の対象となる金額の計算について見直しを行う。
7.支配関係がある法人の間で適格合併が行われた場合の繰越青色欠損金額等に係る制限制度について、その適用の対象から除外される継続して支配関係がある場合の関係の範囲について見直しを行う。
8.非適格株式交換等の直前に株式交換完全親法人等と株式交換完全子法人等との間に完全支配関係があった場合のその非適格株式交換等により取得をした株式交換完全子法人等の株式の取得価額について見直しを行う。
9.留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額の計算について見直しを行う。
10.連結欠損金額とみなされる特定連結子法人の欠損金額等の帰属する連結事業年度について見直しを行う。
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