関連法規ダイジェスト

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平成23年07月15日

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

中間監査基準等の改訂を踏まえた「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の改正。
<主な改正内容>
・「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(公開草案)を踏まえた改正
・国際監査基準の明瞭性プロジェクトによる改正に対応して「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(公開草案)が公表されていることを踏まえ、中間監査報告書等の記載事項等に係る規定を改正:中間監査報告書、四半期レビュー報告書の記載区分を現行の3区分から、(1)中間監査(四半期レビュー)の対象、(2)経営者の責任、(3)監査人の責任、(4)監査人の意見(結論)の4区分に改めることに対応して所要の改正を行う。
・重要な監査手続を実施できなかったことにより除外事項を付した限定付意見(限定付結論)を表明するときの結論の記載内容を整理。
・監査報告書の追記情報の記載について、監査人が財務諸表における記載を前提に強調することが適当と判断した事項と、監査人が投資者等に対して説明することが適当であると判断して追記する説明事項について、それぞれ区分して記載。
管轄:金融庁

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