関連法規ダイジェスト

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平成23年07月27日

「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に関する意見

平成23年5月10日に法制審議会・民法(債権関係)部会より公表された「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」のうち、ファイナンス・リースの典型契約化に関するリース事業協会の意見。
1.ファイナンス・リースの典型契約化については、ファイナンス・リースのほとんどが事業者間の取引であり、当事者間で契約書が作成されていることから、民法の規定が直接適用される場面が想定されず、取引実態上の必要性がない。
2.多様化して発展するリースを民法に規定できるのか強い疑問を感じるとともに、自由な経済活動が阻害され、その結果、顧客の利便性を損ねる。
3.わが国の法制度において、ファイナンス・リースは、賃貸借に包含されるため、ユーザー・リース会社は各種法令の賃貸借の規律に従っている。「賃貸借等」の定めのあるすべての法令の論点整理が行われるべきである。
4.倒産法を視野に入れた場合、リース会社のリース物件に係る権利が所有権であることを前提とする議論において、どのような契約関係、法律的根拠、時期、方法により、所有権が担保権に変質するのかといった、理論的、技術的な検討が必要であり、それを論点として示すべきである。また、法務大臣の諮問第88号「民事基本法典である民法の債権関係規定について、(中略)契約に関する規定を中心に見直しを行う。」との関係に留意すべきである。
5.部会の提案する定義規定について、会計・税務上のオペレーティング・リースがファイナンス・リースに含まれることから、取引関係者の混乱を招く。また、当事者間の権利義務が不明確である。さらには、賃貸借とファイナンス・リースを区分するメルクマールが不明確である。
6.「消費者リース」については、そのような実態があるか否かを含め、部会として調査を行うべきである。仮に「消費者リース」の実態がある場合に、それがファイナンス・リースの典型契約化の論点として示されるべき事項かどうか精査されることを強く望む。
管轄:社団法人リース事業協会

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