平成23年08月25日
「会計監査人との連携に関する実務指針」の改正
1.平成22年4月に公表した「有識者懇談会の答申に対する最終報告書」において、会計監査人の監査報酬の同意及び選任議案の同意を含む監査役監査の実務上ガイドラインとなるモデル的手続き(ベストプラクティス)が提示されたこと、本ベストプラクティスの内容を受けて、日本監査役協会の「監査役監査基準」、「内部統制システムに係る監査の実施基準」が改正されたことに対応した。特に、ベストプラクティスにおいて提示された会計監査人の監査報酬の同意については、報酬の適切性・妥当性を検討するための情報収集プロセスや、会社法上監査役の職責である報酬同意手続が適正かつ確実に行われるためのルールの検討、経営執行部門との折衝等につき明示した。
2.日本公認会計士協会より、監査基準の国際化を背景として、監査役等と監査人との連携に関する監査基準委員会報告書第52号「監査役等とのコミュニケーション」(中間報告)が公表されたことに対応し、本報告書に記載のある「統治責任者」との用語と監査役等の関係につき明示するなどした。
3.平成23年3月に「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」が改訂され用語の変更等が行われたことを踏まえ、これを反映するなどした。
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