平成23年09月02日
会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令案
特別目的会社に関する企業会計基準委員会の「連結財務諸表に関する会計基準」の改正及び米国会計基準に関する連結財務諸表規則の改正等を踏まえ、会社法の委任に基づく会社法施行規則、会社計算規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成21年改正省令)の一部を改正するもの。平成23年9月20日(火)まで意見募集。
<主な改正内容>
1.子会社の範囲(特別目的会社に関する取扱い)
子会社の範囲に関して特別目的会社の特則を定めている会社法施行規則第4条について、特別目的会社が当該特別目的会社に対する出資者の子会社に該当しないものと推定する旨の定めを削るものとする。これに伴い、会社計算規則第102条について所要の整備を行う。
2.米国会計基準による連結計算書類の作成の許容
会社計算規則第120条の次に、米国会計基準により連結計算書類を作成することを許容する旨の規定(平成21年改正省令による改正前の旧会社計算規則第120条と同様の規定)を加えるものとする。
これに伴い、会社計算規則第61条及びに平成21年改正省令附則第3条第1項について、所要の整備を行う。
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