平成23年09月28日
「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(ソフトウェアの改良費用)
第42条の7《事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】(ソフトウエアの改良費用)
42の7-5の2措置法第42条の7第1項第5号に掲げる法人が、その有するソフトウエアにつき新たな機能の追加、機能の向上等に該当するプログラムの修正、改良等のための費用を支出した場合において、その付加された機能等の内容からみて、実質的に新たなソフトウエア(措置法規則第20条の3第7項に規定するソフトウエアに限る。)を取得したことと同様の状況にあるものと認められ、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づき評価及び認証されたときは、当該費用の額を当該ソフトウエアの取得価額として措置法第42条の7第1項又は第2項の規定の適用があるものとする。
法人がその有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、その修正等が新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときは、その修正等に要した費用は資本的支出に該当し、このような資本的支出は、法令上減価償却資産を新たに取得したものとされている。したがって、ソフトウエアについて、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するプログラムの修正、改良等を行い、その付加された機能等の内容から実質的に新たなソフトウエアを取得したと同様の状況にあると認められる場合のその修正等に要した費用は資本的支出に該当し、ソフトウエアを新たに取得したものとして本制度を適用することになる。
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