平成23年10月11日
東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱
「復興特別所得税(仮称)の創設など臨時的な税制措置」と「2011年度税制改正法案(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案、同地方税法等の一部を改正する法律案)による財源の確保及び所要の修正」から成る大綱。
<法人税関係>
・復興特別法人税(仮称)として、各課税事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した金額を課税する。
課税事業年度は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間(指定期間)に開始する事業年度とし、清算予納申告を行う事業年度は除く。
基準法人税額は、連結親法人以外の法人は各事業年度の所得に対する法人税の額、連結親法人は各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額とする。
復興特別所得税額及び一定の限度額内の外国税額(内国法人のみ)について控除できる。
申告書の提出期限は法人税の申告書の提出期限と同一とする。なお、基準法人税額がない場合には、申告書の提出を要しない。
<平成23年度税制改正法案>
・法人税率の引下げ等の施行時期を平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、平成24年4月1日に開始する事業年度へ延長する。
[関連記事]