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平成23年10月20日
法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報)
過年度遡及会計基準の適用による税務上の処理について、Q&A形式でまとめたもの。
【概要】
問1過年度遡及会計基準の概要
【会計方針の変更】
問2会計方針の変更があった場合(棚卸資産の評価方法の変更)
問3会計方針の変更があった場合(出荷基準から検収基準への変更)
問4会計方針の変更があった場合(検収基準から出荷基準への変更)
【過去の誤謬の訂正】
問5過去の誤謬の訂正があった場合(税務上は是正を要しないとき)
問6減価償却資産に係る過去の誤謬の訂正があった場合の当期以後の処理
問7過去の誤謬の訂正があった場合(税務上も是正を要するとき)
問8仮装経理があった場合の修正経理
【確定申告書の添付書類】
問9過年度事項の修正の内容を記載した書類
(1)当期における申告調整
法人税の確定申告は「確定した決算」に基づき行うこととされているが、過年度遡及会計基準に基づく遡及処理は過去に「確定した決算」を修正するものではないので、遡及処理が行われた場合でも、その過年度の確定申告において誤った課税所得の計算を行っていたのでなければ、過年度の法人税の課税所得の金額や税額に対して影響を及ぼすことはない。
(2)仮装経理に基づく過大申告があった場合の「修正の経理」
所得金額が粉飾決算など事実を仮装して経理したことにより過大となっている場合には「修正の経理」をするが、これについて、過年度遡及会計基準の導入前は、仮装後の事業年度において「前期損益修正損」等として経理することにより修正の事実を明らかにすることと一般に取り扱われていたが、過年度遡及会計基準の導入後においては、通常、修正再表示の処理が行われることになる。
法人課税課情報第3号
審理室情報第1号
調査課情報第1号
管轄:国税庁
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