平成23年11月11日
平成23年金融商品取引法等改正(6ヶ月以内施行)に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
平成23年5月の金融商品取引法等の改正のうち改正法公布日から6ヶ月以内に施行される資産流動化スキームに係る規制の弾力化などの改正に関係する部分の改正。
<主な内容等>
1.保険会社の業務の代理・事務の代行の規制の見直し
・保険業法の改正により保険会社の子会社その他当該保険会社と内閣府令で定める密接な関係を有する者の業務の代理・事務の代行について、届出制とすることとされたことにともない、「密接な関係を有する者」を定める。
・子会社等・保険主要株主(議決権の50%超保有)・親法人等である保険会社等・当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子法人等・親法人等の子法人等である保険会社等
2.資産流動化スキームに係る規制の弾力化
・資産流動化法の改正により、取得する不動産の価格について、鑑定評価および第三者による価格調査を二重に義務付けることが廃止されたことにともない、その対象となる土地・建物に関する権利・資産として、賃借権、地上権その他の土地・建物の使用収益権、信託受益権を定める。
・資産流動化計画の軽微な変更について届出義務が免除されたことにともない、届出を要しない資産流動化計画の内容(優先出資・特定社債の発行時期、特定資産の取得時期等の変更)を定める。
・不動産に付随して用いられる軽微な特定資産について、信託設定義務等が免除されたことにともない、「従たる特定資産」を特定不動産等と一体として使用され、資産の流動化に係る業務の収益の確保に寄与するものとし、流動化計画への記載義務を大幅に緩和する。
・特定目的会社の資金の借入れについて、特定借入れ以外の借入先を適格機関投資家に限る規制の廃止などの改正を行う。
3.無登録業者による未公開株等の取引に関する対応
金融商品取引法の改正により、無登録業者が非上場の株券等の売付け等を行った場合には、その売買契約が原則として無効とされることになったことにともない、対象となる未公開有価証券(社債、株券、新株予約権証券その他)、対象とならない有価証券それぞれを定める。
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