平成23年11月16日
会社法施行規則及び会社計算規則の改正
平成23年3月の企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」の改正及び平成23年8月の連結財務諸表規則の改正を踏まえ、会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正が公布された。本改正により米国会計基準については、平成21年12月改正前の取扱いに戻ることになる。
<主な内容等>
1.子会社の範囲(特別目的会社に関する取扱い)
・企業会計基準第22号の改正内容に合わせて、一定要件を満たす特別目的会社を出資者または資産を譲渡した者の子会社に該当しないものと推定する規定から出資者を削除し、資産を譲渡した者のみとする(施規第4条、計規102条)。
2.米国会計基準による連結計算書類の作成の許容
・連結財務諸表規則の規定により米国会計基準により連結財務諸表を作成することができる株式会社は、連結計算書類を米国会計基準により作成することができる。この場合、連結計算書類に作成基準の注記が必要となる(計規120条の2)。
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