平成23年11月30日
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(貸倒引当金)
1.貸倒引当金制度について、適用法人を次の法人に限定した上で、(3)の法人については、その法人が有する金銭債権のうち特定の金銭債権以外のものを貸倒引当金の対象債権から除外することとする。
(1)中小法人等
(2)銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
(3)売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等(上記(1)又は(2)に該当する法人を除く。)
2.中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置について、割増率を100分の12(現行100分の16)に引き下げた上、その適用期限を平成26年3月31日まで延長することとする。
[関連記事]