関連法規ダイジェスト

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平成23年11月30日

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(特別修繕準備金)

特別修繕準備金制度について、対象となる特別の修繕から、銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕、球形のガスホルダーにつき定期的に行われる検査を受けるための修繕並びに貯油槽につき定期的に行われる検査又は点検を受けるための修繕を除外することとする。なお、これらの修繕に係る準備金の取崩しについて所要の経過措置を講ずる。
平成23年法律第114号
管轄:財務省

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