平成23年12月02日
法人税法施行令の一部を改正する政令(減価償却制度)
1.平成24年4月1日以後に取得をする減価償却資産の償却限度額の計算上選定をすることができる定率法について、毎年定率で逓減することとなる償却費のその逓減する割合を、1から定額法の償却率を2倍した割合を控除した割合とする。
2.資本的支出の取得価額の特例のうち、資本的支出をした事業年度の翌事業年度開始の時において減価償却資産の帳簿価額と当該資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額として一の減価償却資産を取得したものとすることができる措置について、平成24年3月31日以前に取得をした減価償却資産と平成24年4月1日以後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすることはできないこととする。
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