関連法規ダイジェスト

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平成23年12月02日

法人税法施行令の一部を改正する政令(貸倒引当金)

貸倒引当金制度について、本制度の適用を受けることができる法人の範囲、売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等が本制度の適用を受ける場合に対象となる特定の金銭債権の範囲等の細目を定めることとする。
(注)特定の金銭債権についてのみ本制度の適用を受けることができる法人の最初に本制度の適用を受ける事業年度から当該事業年度開始の日以後4年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度において一括貸倒引当金繰入限度額を計算する場合の貸倒実績率の計算の方法等について、所要の経過措置を講ずる。
平成23年政令第379号
管轄:財務省

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