平成23年12月21日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(耐用年数の短縮制度)
・機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定(基通7-3-20の2新設)
使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの見積年数(1年未満の端数切捨て)による。
・機械及び装置の未経過使用可能期間の算定(基通7-3-21の2新設)
個々の資産の取得価額(償却基礎価額)及びその個々の資産の使用可能期間を基礎として、耐用年数通達の未経過使用可能期間の算定式に従って算定した年数による。
・総合償却資産の未経過使用可能期間の算定(耐通1-6-1の2新設)
総合償却資産の未経過期間対応償却基礎価額を、個々の資産の年要償却額の合計額で除して計算した年数(1年未満の端数は切り捨て、その年数が2年未満の場合は2年とする。)による。
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