関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成23年12月22日

改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)

改正法人税法と復興財源確保法の公布に伴い、3月決算会社等において、四半期会計期間中に税率の変更(法人税率が30.0%から25.5%へ引き下げるとともに、基準法人税額に10%の税率を乗じて復興特別法人税額を計算)等が行われることとなり、四半期財務諸表における税金費用の取扱いについて、開示の迅速性を踏まえた実務上の対応方法に関する質問の多い点を中心に、必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにしたもの。平成24年1月11日(水)まで意見募集。
<主な内容>
1.年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合
繰延税金資産・負債は、支払または回収が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計算する。
スケジューリング不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない税率で繰延税金資産・負債を計算する。
2.四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合
税率変更後の見積実効税率の算定にあたり、実務上の対応として、当年度の期首の一時差異等については、経営環境に著しい変化が生じていないなど一定の状況にある場合には、前年度末の繰延税金資産の回収可能性の検討において使用した将来の業績予想などを使用することができる。一定の状況にない場合には、経営環境の著しい変化または一時差異等の大幅な変動による影響を加味する。
3.適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合
合理的で実態にも則していると考えられている方法により算出した単一の税率により税金費用を計算することも認められる。この取扱いを適用した場合には、その旨、使用した税率およびその算定方法を注記する。
実務対応報告公開草案第37号
管轄:企業会計基準委員会

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念