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平成24年02月03日

改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表における税金費用に関する実務上の取扱い(案)

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(改正法人税法)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)が公布された。これを受けて、改正法人税法等の公布日を含む事業年度の翌事業年度以降における税金費用の取扱いについて税効果会計の計算に適用される税率が複数存在する状況が一定の期間にわたり続くことに鑑み、今般、必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにすることとした。平成24年3月5日(月)まで意見募集。
<目的等>
改正法人税法により平成24年4月1日以後に開始する事業年度の法人税率が30.0%から25.5%に引き下げられるが、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度においては、基準法人税額に10%の税率を乗じて復興特別法人税額が計算される。税効果会計の計算に適用される税率が複数存在する状況が一定の期間にわたり続くため、その実務上の取扱いを明らかにする。
<取扱い>
1.年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合(Q1)
繰延税金資産・負債は、支払または回収が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計算する。
スケジューリング不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない税率で繰延税金資産・負債を計算する。
2.四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合(Q2)
(1)基本的な取扱い
(予想年間納付税額+予想年間税金等調整額)を予想年間税引前当期純利益額で除して見積実効税率を算定する。
見積実効税率の算定にあたり、当年度の期首の一時差異等については、経営環境に著しい変化が生じていないなど一定の状況にある場合には、前年度末の繰延税金資産の回収可能性の検討において使用した将来の業績予想などを使用することができる。一定の状況にない場合には、前年度末の検討において使用したものに経営環境の著しい変化または一時差異等の大幅な変動による影響を加味したものを使用することができる。
(2)複数税率の影響が重要でない場合の取扱い
当事業年度に発生が見込まれる一時差異等のうち復興特別法人税が課税されない期間に解消が見込まれる額が重要ではない場合など、税効果会計の計算に適用される税率が複数であることによる影響が重要ではないと見込まれる場合には、予想年間税金費用を予想年間税引前当期純利益で除した見積実効税率により税金費用を計算することができるものとする。
管轄:企業会計基準委員会

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