関連法規ダイジェスト

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平成24年02月14日

「税効果会計に関するQ&A」の改正

平成23年12月に公布された改正法人税法及び復興財源確保法に対応するため、「税効果会計に関するQ&A」の見直しを行ったもの。
<主な改正内容>
Q14を追加し、税制改正に伴う以下の項目を明確化する。
1.改正後の税率を適用する時期
2.税率変更の注記
3.回収又は支払が行われると見込まれる期の税率
4.スケジューリングが不能な一時差異の取扱い
・改正税法が決算日までに公布されている場合、税効果会計上、改正後の税率に基づき算定することとなる。
・この場合、決算日現在における改正後の税率を用いて、当期首における繰延税金資産・負債の金額を修正し、修正差額は、損益計算書上、改正税法が公布された日を含む年度の法人税等調整額に加減して処理する。ただし、資産または負債の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上されている場合において、当該評価差額に係る繰延税金資産・負債の金額を修正した時は、修正差額は評価差額に加減して処理する(個別財務諸表)。
・公布日(平成23年12月2日)が決算日よりも後である場合には、その内容およびその影響を注記する。
・期末における将来減算・加算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングを実施し、改正税法に基づく将来解消見込年度に適用される税率により繰延税金資産・負債の金額を算定する。なお、監査委員会報告第66号の会社分類が1.の会社も、スケジューリングを実施した上で、繰延税金資産・負債の金額を算定する。
・スケジューリングが不能な一時差異については、復興特別法人税課税期間に解消するとはいえないため、復興特別法人税の課税を含まない税率にもとづき繰延税金資産・負債の算定を行う。
・監査委員会報告第70号I3「その他有価証券の評価差額について純額で繰延税金資産又は繰延税金負債を計上した場合の取扱い」によっている場合の、純額の評価差損益に係る一時差異については、復興特別法人課税期間に解消するとはいえないため、復興特別法人税の課税を含まない税率にもとづき、繰延税金資産・負債の算定を行う。
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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