関連法規ダイジェスト

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平成24年02月29日

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表

有価証券届出書および有価証券報告書の社外取締役または社外監査役の記載の一部を改正する内閣府令案の公表。平成24年3月21日(水)まで意見募集。
<改正の概要>
1.企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
有価証券届出書及び有価証券報告書の記載内容を以下のとおり改正する。
イ「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。
ロ「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)
2.企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正
従来、「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役及び社外監査役と提出会社との利害関係について記載されている点につき、
イ社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と提出会社との利害関係が含まれること
ロ上記の記載においては、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にすることができること
に留意することとする。
管轄:金融庁

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