平成24年03月27日
「四半期レビューに関する実務指針」の改正案
新起草方針に基づく監査基準委員会報告書の内容に対応するための四半期レビューに関する実務指針」の改正案の公表。平成24年4月17日まで意見募集。
<主な改正点>
・後発事象に係る四半期レビュー手続に、事後判明事実に係る手続を実施する場合を追加する(35-2項)。
・「経営者からの書面による確認」について、監査基準委員会報告書580「経営者確認書」に対応した記載に改める(50項~)。また、経営者確認書の記載例(付録2)も改める。
・「子会社等に対する四半期レビュー手続」「他の監査人の利用」について、監査基準委員会報告書600「グループ監査」に対応した記載に改める(52項~)。
・「経営者等への伝達と対応」について、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」により監査役等とのコミュニケーションの内容を追加する(56項~)。四半期レビューに関連する監査人の責任、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期の概要、四半期レビュー上の重要な発見事項および監査人の独立性についてもコミュニケーションが求められる。
・四半期会計基準37-3項の取扱いにより、四半期損益計算書における四半期会計期間の情報および四半期キャッシュ・フロー計算書について、前年度の対応する期間において開示を行わず、当年度の四半期より開示を行う場合に、任意で比較情報として前年度の四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書等または四半期キャッシュ・フロー計算書の開示が行われているときには、それらが前任監査人により監査されていない旨を四半期レビュー報告書に記載する(92項1.)。また、四半期レビュー報告書の文例を追加する。
監査・保証実務委員会報告第83号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
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