関連法規ダイジェスト

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平成24年03月30日

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項と有価証券報告書レビューの実施について

1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項
平成24年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たり留意すべき事項等について、以下のとおり、集約・整理した。
(1)開示制度・会計基準の改正等(留意事項)
・「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」公表に伴う連結財務諸表規則等の改正
・「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」等の公布に伴う税効果会計への影響
(2)最近の課徴金事案、自主訂正事案等を踏まえた留意事項
・無形固定資産の減損について
・貸倒引当金等の引当金の適切な計上について
・連結子会社等における会計処理について
2.有価証券報告書レビューの実施について
(1)法令改正関係審査について
3月決算企業については、所管の財務局等より質問を送付するので、各提出者は、自社の状況を正確に回答する。
(2)重点テーマ審査について
提出された有価証券報告書のうちから、特定の事項に着目して審査対象を抽出し、提出者に対する質問・ヒアリングを含めた審査を実施する。
審査に当たっては、所管の財務局等より該当提出者に対し、具体的な質問事項を送付する。
<重点テーマ>
・無形固定資産(のれんの計上額を含む)の評価
・投資有価証券(ファンドに対する投資を含む)の評価
・関連当事者取引(役員に対する貸付を含む)
(3)情報等活用審査について
上記の重点テーマに該当しない場合であっても、適時開示や報道、提供された情報等を勘案し、所管の財務局等より、具体的な質問事項を送付することがある。
管轄:金融庁

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