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平成24年03月30日

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の一部改正について(法令解釈通達)

<主な改正内容>
1.復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、同法の施行日(平成23年12月26日)から平成28年3月31日までの間に、復興産業集積区域内において、一定の事業の用に供する機械・装置、建物・建物附属設備及び構築物の取得等をしてその事業の用に供した場合には、これらの減価償却資産について、特別償却又は税額控除ができることとされた。
2.復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除
復興特区法の規定により施行日から平成28年3月31日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法人が、その指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間(適用期間)内の日を含む各事業年度の適用期間内において、復興産業集積区域内で産業集積事業を行う事業所に勤務する被災雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その給与等の額の10%相当額の税額控除(法人税額の20%相当額を限度)ができることとされた。
3.復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等
復興特区法の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、施行日から平成28年3月31日までの間に、復興産業集積区域内において、開発研究用資産の取得等をして開発研究の用に供した場合には、普通償却限度額と特別償却限度額を合わせて取得価額の全額を償却(即時償却)できることとされた。
また、その即時償却をした開発研究用資産の減価償却費の額は、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の適用上、特別試験研究費の額とみなすこととされた。
4.被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
法人が、改正震災特例法の施行日から平成26年3月31日までの間に、特定激甚災害地域内において新築された被災者向け優良賃貸住宅の取得等をして、賃貸の用に供した場合には、5年間、普通償却限度額の50%相当額(耐用年数35年以上のものは70%相当額)の割増償却をすることができることとされた。
5.再投資等準備金
復興特区法の規定により施行日から平成28年3月31日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法人で、その認定地方公共団体が作成した復興推進計画につき内閣総理大臣の認定があった日以後に設立され、その指定があった日を含む事業年度において産業集積事業の用に供する一定規模の減価償却資産(機械・装置、建物・建物附属設備及び構築物に限る)の取得等をしているなど一定の要件を満たす法人が、その指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む一定の事業年度に、特定復興産業集積区域内において産業集積事業の用に供する減価償却資産の新設等に要する支出に充てるため、その適用年度の所得の金額以下の金額を損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を損金の額に算入することができることとされた。
課法2-1
課審5-3
査調4-1
管轄:国税庁

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