関連法規ダイジェスト

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平成24年04月12日

「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正(公開草案)

<主な改正内容>
・監査人は、「監査役等とのコミュニケーション」で求められる事項に加えて、(1)内部統制監査に関連する監査人の責任、(2)計画した内部統制監査の範囲とその実施時期の概要、(3)監査上の重要な発見事項、(4)監査人の独立性について、監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。
・「開示すべき重要な不備」は、「内部統制の不備に関するコミュニケーション」に規定する、適時に、書面により監査役等に報告することが求められる「重要な不備」に含まれることに留意する必要があることを報告書本文中に記載する。
・「重要な事業拠点」と「グループ監査」の「グループに対する個別の財務的重要性を有する重要な構成単位」は必ずしも一致するものではないが、重要な虚偽表示リスクを潜在的に有するという点では共通するため、監査人は一体監査の効果的かつ効率的な実施の観点から、両者の関係に留意が必要であることを明記する。
・内部統制監査における監査人の利用する専門家の業務の利用においては、「グループ監査」が適用され、経営者の利用する専門家の業務の利用においては、「監査証拠」が適用されることを明記する。
経営者確認書の記載事項を「財務諸表及び内部統制報告書」と「提供される情報」に区分けし、内容を一部見直す。また、確認を要請した事項の全部または一部について経営者から確認を得られない場合の監査人の手続を追加する)。あわせて経営者確認書の文例も改正する。
・その他所要の改正を行う。
監査・保証実務委員会報告第82号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会

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