関連法規ダイジェスト

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平成24年04月20日

法令違反等事実又は不正の行為等が発覚した場合の監査役等の対応について~監査人から通知等を受けた場合の留意点~

監査人が発見した法令違反等事実または取締役の職務の執行に関する不正の行為等について、監査役等が通知または報告を受けた場合の対応をまとめた「法令違反等事実又は不正の行為等が発覚した場合の監査役等の対応について~監査人から通知等を受けた場合の留意点~」が公表された。監査役監査基準を踏まえ、迅速かつ自発的な対応、外部専門家の意見聴取、社外監査役等との情報の共有、取締役会への報告等、監査人との連携等について注意喚起が行われている。
管轄:社団法人日本監査役協会会計委員会

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