関連法規ダイジェスト

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平成24年05月08日

コーポレート・ガバナンスに関する有価証券上場規程等の一部改正

東京証券取引所より、独立役員に関する情報開示の充実や独立役員が期待される役割を果たすための対応を図るための有価証券上場規程等の一部改正が公表された。
<主な内容等>
1.独立役員に関する情報開示の拡充
・独立役員として指定する者が、(1)上場会社の取引先または出身者の場合は、その旨および取引の概要、(2)社外役員の相互就任の関係にある先の出身者である場合にはその旨および相互就任の概要、(3)上場会社が寄付を行っている先またはその出身者の場合にはその旨および寄付の概要を独立役員届出書に記載するとともに、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示する。
2.独立役員等に関する情報の提供
・独立役員に関する情報および社外役員の独立性に関する情報を株主総会における議決権行使に資する方法により株主に提供するよう努める。
3.独立役員の構成
・独立役員に取締役会における議決権を有している者が含まれていることの意義を踏まえ、独立役員の指定を行うよう努める。
4.独立役員が機能するための環境整備
・独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備するよう努める。
5.業務の適正を確保するために必要な体制の構築・運用
・業務の適正を確保するために必要な体制を適切に構築・運用する。
管轄:株式会社東京証券取引所
平成24年5月10日施行

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