関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成24年07月02日

「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」の公表

企業会計審議会において、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」として取りまとめたもの。
<主な内容等>
1.会計基準の国際的調和
会計基準の国際的な調和に向けた努力は継続する必要があり、日本基準を高品質化するような会計基準の変更については前向きに対応することが適当であるが、その際には、当期純利益の明確な位置づけ、公正価値測定の適用範囲の整理等の視点は重視していく必要があると考えられる。
2.国際会計基準の適用
諸外国の状況をみると、各国の制度や経済状況などを踏まえて、IFRSの導入に関してはさまざまな対応が模索されている。わが国においても、国際情勢を踏まえつつ、わが国の制度や経済状況などに最もふさわしい対応が検討されるべきである。なお、IFRSの適用に関しては、投資する際の利便等を踏まえ、市場開設者において、IFRSを適用する市場と日本基準を適用する市場とを区分することについて検討してほしいとの要望が聞かれた。
3.わが国としての意見発信
IFRS財団(IASBを含む)に対しては、人的、資金的貢献を継続するとともに、欧州・米国のほか、アジア・オセアニア諸国と連携し、わが国の関係者が一丸となって意見発信の努力を継続することが適当である。
4.単体の取扱い
既に連結での米国基準やIFRSの使用が許容されてきているように、連結会計基準の国際的な調和の過程において、いわゆる連単分離が許容されることが現実的であると考えられる。また、単体開示のあり方については、会社法の開示をも活用して、企業負担の軽減に向け、どのような対応が可能かに関して検討を行うことが適当である。
5.中小企業等への対応
上場していない中小企業等の会計については、IFRSの影響を受けないようにするというこれまでの方針を維持することが適当である。
6.任意適用
IFRS適用に関しては引き続き審議を継続する一方、現行制度の下で、IFRS適用の実例を積み上げるとともに、その中で、どのような点が具体的にメリット・デメリットとなるのかを十分に把握し、それに対応するための取組みを検討・実行していくべきであると考えられる。
7.原則主義への対応等
原則主義への対応に関しては、各会計関係者における実務的な取組みについて、各関係者間において適切な連携を行いつつ、任意適用企業において新たに把握される問題点も含め、検討を踏まえていくことが必要であると考えられる。
管轄:金融庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念