関連法規ダイジェスト

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平成24年07月31日

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表

<改正の概要>
1.臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化
売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかったとの指摘があることを踏まえ、臨時報告書の提出事由として以下の事項を追加する。
イ提出会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が提出会社の純資産額の15%以上となるとき
ロ連結子会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が連結会社の連結純資産額の15%以上となるとき
(注1)上記イ及びロにおいて、当該子会社取得の一連の行為として行った、または行うことが決定された他の子会社がある場合には、当該他の子会社の取得の対価の合計額を合算して提出事由に該当するかを判断する。
(注2)「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)を、以下のとおり整備する。
子会社取得の対価の額には、株式又は持分の売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれること
「一連の行為」には、子会社取得の目的、意図を含む諸状況に照らし、当該子会社取得と実質的に一体のものと認められる子会社取得が該当すること
2.外国会社が提出する有価証券届出書の記載内容等の見直し
イ外国会社が提出する有価証券届出書に記載する財務書類の年数の柔軟化
外国会社が提出する有価証券届出書について、最近5事業年度分の財務書類(最近2事業年度分は公認会計士の監査を受けたもの)の記載に代えて、選択により、最近3事業年度分の財務書類(すべて公認会計士の監査を受けたもの)の記載を可能とする。
ロ発行登録制度におけるプログラム・アマウント方式(発行残高の上限の記載)の柔軟化
プログラム・アマウント方式により発行登録を行う場合、発行予定期間に係る発行残高の上限の記載に当たり、過去の募集により発行された社債の発行予定期間中の償還予定額の記載を可能とする。
管轄:金融庁
平成24年10月1日施行

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