平成24年09月12日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(貸倒引当金)
第1法人税基本通達関係
貸倒引当金関係(改正)
平成23年12月の税制改正により、貸倒引当金繰入額の損金算入ができる法人の範囲が、中小法人、銀行・保険会社等及び金融に関する取引に係る一定の金銭債権を有する法人に限定され、その一定の金銭債権を有する法人については、貸倒引当金の繰入れの対象となる金銭債権が当該一定の金銭債権に限定された。
<リース資産の対価の額に係る金銭債権の範囲(基通11-2-1の3新設)>
法人税法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引に係るリース資産の引渡しを行った法人は、リース資産の対価の額に係る金銭債権に限定して貸倒引当金の繰入れを行うことができることとされている。
本通達では、この「リース資産の対価の額に係る金銭債権」について、リース契約が中途で解除された場合に発生することとなるいわゆる規定損害金に係る金銭債権が含まれることを留意的に明らかにしている。
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