関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成24年09月28日

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

平成24年7月31日に公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメント結果等が公表された。本改正により、合算して純資産額15%以上となる一連の子会社取得が臨時報告書の提出事由に追加される。また、内閣府令第64号「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布されている。
<主な内容等>
1.臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化
売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかったとの指摘があることを踏まえ、臨時報告書の提出事由に以下を加える。
提出会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、(1)当該子会社取得の対価の額に(2)当該子会社取得の一連の行為として行った、または行うことが決定された子会社取得(近接取得)に係る対価の額の合計額を合算した額が提出会社の最近事業年度末の純資産額の15%以上となるときには以下を開示する。
・取得対象子会社((1)、(2))の商号、本店所在地以下所定の事項
・取得対象子会社に関する子会社取得の目的
・取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
連結子会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、(1)当該子会社取得の対価の額に(2)当該子会社取得の一連の行為として行った、または行うことが決定された子会社取得(近接取得)に係る対価の額の合計額を合算した額が連結会社の最近連結会計年度末の連結純資産額の15%以上となるときには以下を開示する。
・取得対象子会社((1)、(2))の子会社取得を提出会社(連結子会社)が決定した旨、商号、本店所在地以下所定の事項
・取得対象子会社に関する子会社取得の目的
・取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
2.外国会社が提出する有価証券報告書届出書の記載内容等の見直し
「外国会社が提出する有価証券届出書について、最近5事業年度分の財務書類の記載に代えて、選択により、最近3事業年度分の財務書類(すべて公認会計士の監査を受けたもの)の記載を可能とするなど。
管轄:金融庁
平成24年10月1日施行

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念