関連法規ダイジェスト

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平成24年11月22日

持分法:その他の純資産変動に対する持分

投資者が、投資先の純資産の変動のうち投資先の純損益又はその他の包括利益(OCI)に認識されておらず、受け取った分配ではないもの(その他の純資産変動)に対する持分を、投資者の資本に認識すべきことを明記するため、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の修正案の公開草案を公表した。

IAS第28号の第3項では、投資を最初に取得原価で認識し、それ以後、投資先の純資産に対する投資者の持分の取得後の変動に応じて修正する会計処理方法であると持分法を定義している。言い換えると、持分法においては、投資先の純資産の取得後の変動のすべてを投資者が認識すべきである。しかし、IAS第1号「財務諸表の表示」に対する2007年改訂の一環として行われた結果的修正により、IAS第28号の第10項には、投資者が投資先のその他の純資産変動を会計処理すべきかどうか、またその場合に、どこで会計処理すべきかの記述がなくなっている。そのため、一部の人々は、第3項と第10項が互いに不整合であるか、又は少なくとも不明確であると考えている。

本公開草案及び結論の根拠に対するコメントは、2013年3月22日までに届くよう、文書で提出することとしている。
IAS第28号の修正案
管轄:国際会計基準審議会

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